• トップページ
  • Topics & News
  • 橋木太希騎手は1年間の騎乗停止 来年3月20日まで 重大な非行があり既に騎乗停止中 JRA発表

2026.07.23

スポニチアネックス

橋木太希騎手は1年間の騎乗停止 来年3月20日まで 重大な非行があり既に騎乗停止中 JRA発表

 JRAは23日、3月21日から騎乗停止中の橋木太希(20=栗東・フリー)に関する第2回裁定委員会を開き、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号および日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、27年3月20日まで騎乗停止を科すと発表した。

橋木太希

 橋木は24年3月にデビューし、JRA通算5勝。重大な非行があったため、3月20日に騎乗停止を科されている。その詳細については当時20歳未満であるため、明らかにされなかった。

 <日本中央競馬会競馬施行規約(抜粋)>

第67条 競馬の公正を確保するため、第61条第1項各号、第65条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

(1)~(16)〔略〕

(17) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

(18)〔略〕

<日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)>

第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

(1)~(19)〔略〕

(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

(21)〔略〕